ビル・マンション・アパート等で配水管から送られてきた水道水を貯水して給水ポンプで水を供給。
または揚水ポンプでさらに高架水槽へ水を汲み上げて各水道栓まで水を供給(詳しくは給水方式をご覧ください。)
このような給水方式では貯水槽や高架水槽を使用します。
この貯水槽や高架水槽の衛生管理が不十分であると水道水が汚染される可能性が有ります。
安全な水道水の確保には、定期的な清掃消毒作業や、水質検査等、適正な衛生管理が必要です。
貯水槽・高架水槽・給水設備の健康状態はどうですか?(下記のイラストをご参照ください)
給水設備がこのような状態になると危険です。
安全な水道水の確保には、定期的な貯水槽清掃消毒作業や、水質検査等、適正な衛生管理が必要です。
貯水槽の有効容量が10tを超えるものについては、簡易専用水道に該当し水道法第34条の2で定める基準に従い適正な管理が必要です。
衛生管理については設置者の責任となり、適正な維持管理、記録の保存と定期点検の受検が義務付けられています。
貯水槽の有効容量が10t以下であれば水道法の適用を受けない小規模貯水槽水道になりますが、この小規模貯水槽水道でも
大阪市の場合、大阪市の小規模給水施設維持管理に関する指導要網に基づき簡易専用水道に準じた衛生管理が必要となります。
定期点検で高架水槽内部に有害物
(藻)が発生しているのを発見
高架水槽・清掃消毒作業の実施
作業完了
貯水槽内部
次亜塩素酸ナトリウムで消毒
作業完了
貯水槽・高架水槽の衛生管理は非常に重要です。
正しい衛生管理を行い、安心して利用者が水道を使用できる様に努めましょう。