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貯水槽清掃

貯水槽清掃・衛生管理

ビル・マンション・アパート等で配水管から送られてきた水道水を貯水して給水ポンプで水を供給するポンプ直送式。または揚水ポンプでさらに高架水槽へ水を汲み上げて各水道栓まで水を供給する高架水槽方式。このような給水方式では貯水槽や高架水槽を使用します。この水槽の衛生管理が不十分であると水道水が汚染される可能性が有り大変危険ですので、貯水槽の衛生管理は非常に大切です。安全な水道水の確保には、定期的な清掃消毒作業や、水質検査等、適正な管理が必要です。貯水槽・高架水槽・給水設備の健康状態はどうですか?(下記のイラストをご参照ください)


給水設備の管理イラスト

給水設備がこのような状態になると大変危険です。


 

簡易専用水道と小規模水槽

貯水槽の有効容量が10tを超えるものについては、簡易専用水道に該当し水道法第34条の2で定める基準に従い適正な管理が必要です。衛生管理については設置者の責任となり、適正な維持管理、記録の保存と定期点検の受検が義務付けられています。貯水槽の有効容量が10t以下であれば水道法の適用を受けない小規模貯水槽水道になりますが、この小規模貯水槽水道でも大阪市の場合、大阪市の小規模給水施設維持管理に関する指導要網に基づき簡易専用水道に準じた衛生管理が必要となります。


簡易専用水道の管理

  • ・1年/1回の定期的な清掃消毒作業
  • ・水槽の点検(有害物・汚水等により汚染されないように処置を講じる)
  • ・給水栓における水の確認(色・濁り・匂い・味)異常がある時は必要な水質検査を実施
  • ・1年/1回 定期点検
  • ・供給する水が人の健康を害するとわかった時は、直ちに給水の停止を行い、利用者に周知し自治体等に通報する事

高架水槽内部の有害物

   

高架水槽内部 有害物・藻の発生 

清掃消毒後

貯水槽・高架水槽の点検で有害物(藻)を発見したので緊急に清掃作業を実施しました。



貯水槽清掃消毒作業

  
貯水槽清掃前 消毒中 

清掃後

清掃・消毒作業は次亜塩素酸ナトリウムを既定の数値で薄めて作業を行います。


貯水槽・高架水槽の衛生管理は非常に大切です。正しい管理を行い安心して利用者が水道を使用できるように努めましょう。